相続

1.相続税申告の流れ・スケジュール

① 平成  年  月  日相続開始
② 平成  年  月  日第1回打合せ(日程、必要書類の確認)1.相続税申告の流れ・スケジュール
③ 平成  年  月  日第2回打合せ(試算に基づく原案の作成)
④ 平成  年  月  日4ヶ月目 準確定申告の提出及び納付(平成 年1月1日~ 月 日分)
相続人の青色申告届出書等の提出
〈相続人が白色申告〉
①1/1~1/15相続開始
 その年の3/15まで
②1/16~12/31相続開始
 相続開始2ヶ月以内
〈相続人が青色申告〉
①1/1~8/31相続開始
 相続開始4ヶ月以内
②9/1~10/31相続開始
 その年の12/31まで
③11/1~12/31相続開始
 翌年2/15まで
⑤ 平成  年  月  日遺産分割協議(遺言が無い場合)
⑥ 平成  年  月  日相続登記
×(延期・物納の申請書の準備)
⑦ 平成  年  月  日10ヶ月目相続税申告書の提出及び納付
×(物納財産の収納)
⑧ 平成  年  月  日
  平成  年  月  日
申告より
1~5年
税務調査(行なわれない場合もあり)

2.相続 業務内容

 ◯◯ ◯◯ 様   ご提案日 平成 年 月 日
相続税申告業務内容
項 目内 容
相続税申告書作成業務等相続税申告書・遺産分割協議書等の作成・書面添付制度の活用・申告添付書類の作成等を行います。
控えは申告書提出後お客様にお渡しさせていただきます。
お打ち合わせ必要書類ご準備リストをご用意しておりますので、それを基に書類の収集のお願い、相続税報告書に基づくお打ち合わせ・財産分割のアドバイス。お打ち合わせを経て申告書を提出致します。
二次相続を考えたプラン提案今回の相続だけでなく、配偶者・お子様などの次の相続も見据えた遺産分割の仕方をアドバイス致します。
不動産調査業務現地を実際に確認させていただき、土地の利用状況・規制等を確認させていただきます。必要に応じて不動産鑑定士の同行を致します。コンピューター(CAD)による土地図面の作成も行います。
現預金・有価証券等調査業務過去5年分(場合によってはそれ以前)の預金通帳の写しなどを基に預金の流れや名義預金・名義株式の有無を税理士の観点から調査致します。被相続人の他配偶者や相続人の収入状況などに勘案し、理論的に判断をすることにより、税務調査を受けない申告書を作成します。
役所等関連調査業務市役所・法務局等に土地等の規制・容積率・都市計画道路の有無などを確認し、財産評価に反映させます。
ノウハウ当事務所のノウハウにより、相続財産の評価の引き下げ等を行います。土地等の評価については別途料金がかかるものもありますが、事前に料金のご提示をします。
税務調査・意見聴取対応税務署からの税務調査及び意見聴取があった場合に対応させていただきます。料金に関しては日当5万円+実費とさせていただきます。ない場合にはかかりません。
二次相続対策相続税顧問、贈与等による相続対策(料金は別途内容とさせていただきます)
申告後の税務相談本件相続終了後も相続人に関する税務相談(簡易相談のみ)はサービスとさせていただきます。個別に作業が必要となるものについては別途料金とさせていただきます。

3.料金表

さくら東京税理士法人
(税抜き金額、消費税別途)
基本報酬
遺産総額料 金
~7千万円40万円
7千万円~1億円55万円
1億円~1億5千万円70万円
1億5千万円~2億円85万円
2億円~2億5千万円100万円
2億5千万円~3億円120万円
3億円~4億円150万円
4億円~5億円180万円
5億円~1億円増えるごとに
180万円に30万円ずつ加算

*遺産総額とはプラス財産の総額であり、借入金等の債務や小規模宅地の特例、
 生命保険非課税などの減額前の金額のことです。

 


(税抜き金額、消費税別途)
加算報酬
項 目料 金
土地(1利用区分につき)5万円
非上場株式10万円~
小規模宅地の特例10万円~
遺産分割協議書作成8万円~
分割協議調整別途お見積り
相続人が3名を超える場合
(1名につき)
上記基本報酬×5%
*1

*1. 相続人が6名以上は加算対象になりません。
*2. 報酬金額200万円までは、業務着手時に着手金30万円、200万円以上については
   着手金50万円をお願いしております。
*3. 着手金は報酬金額に充当されます。
*4. 上記報酬には戸籍や預金関係の取得代行費用は含まれておりません。
  (別途お見積りとなります。)

4.書面添付制度の活用(税務調査を防ぎます)

書面添付制度とは、税理士法第33条の2に規定する制度で、この制度を利用すると税務調査の前に必ず税理士と税務署の間で意見聴取(交換)が行われます。 税務署は相続税申告内容に疑問がある場合には、お客様のところに税務調査に伺い、問題点を直接確認していましたが、この制度を活用することにより、税務調査になる前に税務署が問題に思っている部分を税理士が解決し、税務調査は行われず終わるということが可能になります。
税務署が来ることによる、お客様の精神的負担と経済的負担を回避することが可能となるのです。
この制度を利用するために、相続税申告書に税理士法第33条の2の書面を添付しなければなりませんが、この書面を作成するために独自のチェックリスト活用した様々なチェック及び財産の実地確認・判断などが必要になります。
また、この書面を提出することにより、税理士も確認の責任が問われます。
当事務所では今までの経験とノウハウにより、この書面を全ての相続税申告書に添付し納税者の利益を守ります。